介護職員処遇改善支援補助金(介護保険サービス)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障害サービス)
令和4年2月から、
福祉事業所に人件費指定の売り上げが増えるようです。
例えば、訪問介護だと、事業所の売り上げ単位数の2.1%のお金が事業所にプラスして支払われます。
既存の人件費指定のお金と積算すると、
処遇改善金13.7%
特定処遇改善金6.3%
処遇改善支援補助金2.1%
あわせて売上単位数の22.1%が人件費指定で
事業所に支払われます。
月100万円の総売上の事業所では、
221,000円が必ず人件費に使わなければならないお金になります。
常勤(換算)で5人の職員がいたとすると、
月額にして44,200円/月になります。
月174時間働くとして
基本給 1,040円(神奈川県最低賃金)×174≒181,000円
処遇改善手当 44,000円
月額計 221,000円
が福祉事業で働く人の最初の給料になります。
こちらを基本月給にして、実は私の会社で
人員の募集を年明けから始めます。
しずかが今最も必要としているのが、
ヘルパーサービスです。
一緒にプールやトレーニングジムに行って、
日常生活の当たり前の楽しみを支えてくれる
ヘルパーサービスを必要としており、
その事業を令和4年から始めます。