福祉人材募集の月給設定

介護職員処遇改善支援補助金(介護保険サービス)

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障害サービス)

令和4年2月から、

福祉事業所に人件費指定の売り上げが増えるようです。

例えば、訪問介護だと、事業所の売り上げ単位数の2.1%のお金が事業所にプラスして支払われます。

既存の人件費指定のお金と積算すると、

処遇改善金13.7%

特定処遇改善金6.3%

処遇改善支援補助金2.1%

あわせて売上単位数の22.1%が人件費指定で

事業所に支払われます。

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月100万円の総売上の事業所では、

221,000円が必ず人件費に使わなければならないお金になります。

常勤(換算)で5人の職員がいたとすると、

月額にして44,200円/月になります。

月174時間働くとして

基本給 1,040円(神奈川県最低賃金)×174≒181,000円

処遇改善手当 44,000円

月額計 221,000円

が福祉事業で働く人の最初の給料になります。

こちらを基本月給にして、実は私の会社で

人員の募集を年明けから始めます。

しずかが今最も必要としているのが、

ヘルパーサービスです。

一緒にプールやトレーニングジムに行って、

日常生活の当たり前の楽しみを支えてくれる

ヘルパーサービスを必要としており、

その事業を令和4年から始めます。

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