福祉事業は、高齢や障害の方に決められたサービスを
提供し、行政から決められた金額の支給を受けて業が
成り立たせていきます。
決められた金額を受けるにあたり、
申請により多くの金額を受ける制度(加算制度)があり、
加算を受けるには利用される方へのサービスを良くしたり、
働く環境を整える必要あります。
多くのコストをかけずに効果的に加算がとれるよう
各事業所ともに工夫をしています。
それから減算という制度があり、
これは、福祉サービスを提供するにあたり、
定められた人数や有資格者を置かねばならず、
また、サービスをご利用される方にサービス提供の
計画書を必ず作らなければならない、などの決まりが
あります。
福祉事業にかかわって生きていくために、
これらの細かい制度を面倒がらずに、
むしろ面白く理解し、上手に付き合って
いきます。
ちなみに減算となるのは、例えば次の場合です。
スタッフの出退勤(労務管理)には、常に気を配る必要が、
他の事業以上に必要になります。
●福祉事業所減算の理由(抜粋版、就労継続支援B型事業所の場合)
1 定員超過利用減算→所定単位数の70%に減算
一日当たりの利用者数が定員の150%を超過している場合
過去3か月の平均利用人数が定員の125%を超過している場合
2 サービス提供職員欠如減算
指定基準に定める人員基準(職業指導員、生活支援員)を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合は翌月から減算、1割
の範囲内で欠如した場合は翌々月から解消される月まで減算
→減算適用月 1~2か月目 所定単位数の70%に減算
減算適用月 3か月目以降 所定単位数の50パーセントに減算
※サービス提供職員が欠如している間は、そもそも、人員体制の加算がとれない。
サービス提供職員は、利用定員/10人の常勤換算数が必要。
3 サービス管理責任者欠如減算
サービス管理者不在の場合、翌々月から減算
→減算適用月 1~4か月 所定単位数の70%に減算
減算適用月 5か月目以降 所定単位数の50%に減算
4 個別支援計画未作成減算
計画未作成でサービス提供の場合減算
→減算適用月 1~2か月 所定単位数の70%に減算
減算適用月 3か月目以降 所定単位数の50%に減算