障害者のトライアル雇用の今の現状は障害者、特に精神の手帳(精神障害)をお持ちの方が会社に雇われたいと思うと、雇われやすい(会社側も精神の障害の方を雇いやすい)制度になってます。
例えば障害者雇用率がありまして、企業は一定の障害者雇用率に満たないといけないのですが、雇用率にカウントできるのは週20時間以上勤めてる方が対象だったのですが、令和6年4月1日から週10時間以上20時間未満でお仕事する方についても0.5人でというふうにカウントできることになりました。
長い時間仕事をするのが不安がある、精神手帳をお持ちの方は働きやすくなりますし、企業側も雇用率にカウントされるのでWINWINの関係が出来上がります。
詳しくはこのリンクから飛ぶともっと詳しく話してるので是非YouTubeの方にも見にきてみてはいかがでしょうか。