【うせいの有給休暇の付与について】

当社の有給休暇にかかる就業規則を改訂いたしました。YouTube の方にもアップしておりますので、是非ご覧ください。

働き方改革推進法により、年間10日間の有給休暇を与えられている人については、年5日以上、実際に有給休暇を取得することが義務付けられています。

従来の就業規則ですと、法定の年次有給休暇のほかに、夏休み冬休みが規定されており、かつ祝日休みであったりすると年間休日が130日にも達する例も出てきています。

休みが多いのはよいことではありますが、しかしながら、福祉業の場合、生活に密着するサービスのため、土日祝日関係なくシフト制でサービスを提供していく必要があります。なかなか現状の就業規則を用いて、かつ働き方改革推進法にあった休暇を確保していくのが難しい現状があります。

当社ですが、年次有給休暇については、法定の日数を付与していますが、夏休み、冬休みなどは規定しておりません。

この度、年次有給休暇の付与日について、法定では入社後6ヶ月経過後なのですが、それらを入社後3ヶ月経過して付与するというように就業規則を改訂させていただきました。

ちょうど8月の夏休みのタイミングですので、多めの人員を雇用しシフトに入っていただき、交代で有給休暇を取っていただき、リフレッシュしていただくという趣旨で設けております。 YouTube の方にあげておりますので、よろしかったらご覧ください。 

代表 前田豊

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